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利用規程では利用者の所属機関のことを「利用機関」と呼んでいますが、ゲートウェイサービスの他の機能とは異なり、グループ機能に関しては所属機関が必ずしも利用申請しているとは限りません。すなわち、利用申請していない機関の利用者に関しては、利用者ー機関(責任者)ー機構 の三者の関係ではなく、サービス提供者である機構が直接利用者へ各事項遵守のお願い・各種説明をする立場となります。下記規程は前者の文言となっておりますので、「利用機関の業務(研究等)」は「所属機関における業務(研究等)」に、その他の「利用機関」は「利用者」に、適宜読み替えてください。の三者の関係ではなく、サービス提供者である機構が直接利用者へ各事項遵守のお願い・各種説明をする立場となります。下記規程(引用部分)は前者の文言となっておりますので、「利用機関の業務(研究等)」は「所属機関における業務(研究等)」に、その他の「利用機関」は「利用者」に、適宜読み替えてください。

なお、利用規程第9条において利用者への連絡・通知の手段には、サイト上に掲載することを含むものとします。

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