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GakuNin RDM

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実証実験参加規約(2019年5月22日 第3版)


第1条(目的)

この規約は,国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター(以下「研究所」という。)が整備する「研究データ管理サービス:GakuNin この規約は,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の一機関である国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター(以下「研究所」といいます。)が整備する「研究データ管理サービス:GakuNin RDM」(以下「GakuNin RDM」という。)の実証実験への参加に関し必要な事項を定めることを目的とする。RDM」といいます。)の実証実験への参加に関し必要な事項を定めることを目的とします。


第2条(参加者の資格)
GakuNin RDM実証実験に参加できる者(以下「参加者」という。)は,次の各号の一つに該当する機関若しくは機関の部局等とする。RDM実証実験に参加できる者(以下「参加者」といいます。)は,次の各号の一に該当する機関若しくは機関の部局等とします。
一 大学,短期大学,高等専門学校,大学共同利用機関等
二 研究所の事業に協力する機関
三 研究機関並びに研究又は研究支援を目的とする独立行政法人及び特殊法人等
四 前3号に定める機関と共同で研究等を行う機関
五 学会,学術研究を目的とする公益財団・社団法人,一般財団・社団法人並びに大学に相当する教育施設等
六 その他 国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた機関


第3条(参加の申請)
参加しようとする者は,所定の参加申請書により,センター長あてに提出する。参加しようとする者は,所定の参加申請書により,センター長あてに提出してください。


第4条(参加の承認)
センター長は,前条の申請について適当と認めた場合には,これを承認する。センター長は,前条の申請について適当と認めた場合には,これを承認します。


第5条(参加の解除)

参加者は,参加の解除をしようとする場合は,速やかにセンター長に届け出なければならない。参加者は,参加の解除をしようとする場合は,速やかにセンター長に届け出るものとします。


第6条(遵守事項)
参加者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。参加者は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
一 研究・教育並びにその支援のための業務以外の目的にGakuNin RDMを利用しないこと  RDMを利用しないこと
二 営利を目的とした利用を行わないこと
三 通信の秘密を侵害しないこと
四 GakuNin RDMの運用に支障を及ぼすような利用を行わないこと
五 GakuNin RDMに対する不正行為等を行わないこと
六 第三者の利益を損ねる行為を行わないこと
七 その他センター長が別に定める事項


第7条(参加の取消し)
センター長は,前条に違反したと認められる参加者に対して,参加の承認を取り消すことができる。センター長は,前条に違反したと認められる参加者に対して,参加の承認を取り消すことができるものとします。


第8条(調査・協力)
センター長は,参加者に対して,GakuNin RDMの利用状況,運用実態,障害時の対応,不正行為に対する情報収集等についての調査・協力を求めることができる。RDMの利用状況,運用実態,障害時の対応,不正行為に対する情報収集等についての調査・協力を求めることができるものとします。


第9条(サービスの中止)
研究所は、緊急時のやむを得ない場合の他次の各号の一つに該当する場合、GakuNin RDMのサービスを一時中止することができる。サービスを一時中止する場合は,可能な限り速やかに,参加者に通知するものとする。RDMのサービスを一時中止することができるものとします。サービスを一時中止する場合は,可能な限り速やかに,参加者に通知します。
一 設備の保守等のとき
二 災害等の不可抗力により,GakuNin RDMの提供が困難になったとき
三 通信事業者の責により,GakuNin RDMの提供が困難になったとき


第10条(費用の負担)
GakuNin RDM実証実験利用に係る参加者側で発生する費用は,参加者の負担とする。RDM実証実験利用に係る参加者側で発生する費用は,参加者の負担とします。


第11条(利用情報の取扱い)
研究所は,GakuNin RDMの運営に伴い研究所が取得し保有する情報について,運用支援又は研究目的で利用,改変又はその他のデータ操作等を行うことができるものとする。RDMの運営に伴い研究所が取得し保有する情報について,運用支援又は研究目的で利用,改変又はその他のデータ操作等を行うことができるものとします。
二   研究所は,前項により,得られた研究成果又はGakuNin RDM利用情報について,GakuNin RDM利用情報の主体又は,属性たる個人若しくは機関等が判別できない形に処理することに留意した上で,開示・公表等ができるものとする。RDM利用情報の主体又は,属性たる個人若しくは機関等が判別できない形に処理することに留意した上で,開示・公表等ができるものとします。


第12条(参加者の責任)
参加者の行為は,全て参加者の所属する機関の責任による行為とみなされるものとする。参加者の行為は,全て参加者の所属する機関の責任による行為とみなされるものとします。
二 参加者は,GakuNin RDMの利用に伴い,参加者の責めに帰すべき理由によって第三者に損害を与えたときは,直ちにこれを賠償する等自らこれを解決するものとする。RDMの利用に伴い,参加者の責めに帰すべき理由によって第三者に損害を与えたときは,直ちにこれを賠償する等自らこれを解決するものとします。


第13条(研究所の免責)

研究所は次の各号の一つに該当する場合,責任を負わないものとします。研究所は次の各号の一つに該当する場合,責任を負わないものとする。
一 GakuNin RDMの利用による参加者に発生する紛争・損害等
二 GakuNin RDM一時停止、仕様変更により参加者に発生する損害等

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第14条(適用範囲)
本規約は、2019年4月15日より2020年9月末日まで実施する「研究データ管理サービス『GakuNin RDM』の実証実験」に適用されるものとする。RDM』の実証実験」に適用されるものとします。


第15条(雑則)
この規約に定めるもののほか,GakuNin RDM実証実験参加について必要な事項は,別に定める。RDM実証実験参加について必要な事項は,別に定めることとします。